遺品整理で必要な資格が知りたい!優良な業者を見分ける許認可と資格
2023年6月29日
遺品整理を業者に依頼するのが一般的になってきた昨今。
どういう基準で選んだら良いのか?悪徳な業者にあたってしまったらどうしよう、とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
せっかく依頼するのであれば、適切なタイミングや方法を提案してくれる優良な遺品整理業者に依頼したいですよね。
今回は、遺品整理業を行うのであれば取得するべき許認可や資格についてご説明したいと思います。
しっかりとした遺品整理の専門家を選ぶために、ぜひ参考にしてください。
この記事の監修
株式会社総合整理サポート 代表取締役 赤司英之
福岡県久留米市で安い・速い・丁寧な遺品整理サービスを提供。具体的で明瞭なお見積りと丁寧なやり取りで、お客様から高い評価を得ている。
認定資格・許可証
- 遺品整理士認定 第IS08401号
- 特殊清掃士認定 第CSCO1890号
- 古物商許可 福岡県公安委員会許可 第904011510072号
- 経営革新計画承認書 平成28年度福岡県知事より承認書受領
目次
遺品整理業者に必要な資格とは
遺品整理業というのは、実は無資格・無許可・無免許で開業できてしまいます。
近年は、遺品整理を業者に依頼することが一般的になり、新規の業者も多く参入しています。
なかにはきちんとした知識やノウハウのない質の悪い業者がいることも事実で、相場を大きく外れた費用を請求してきたり、不法投棄や悪質な不用品回収や買取りなど遺族が不利益を被るケースも耳にします。
実際のところ、遺品整理業を行うのであれば取得するべき許認可や資格はあります。
遺品整理業で取得するべき許認可・資格
- 一般廃棄物収集運搬許可(市町村長許可)
- 産業廃棄物収集運搬許可(都道府県知事許可)
- 古物商許可証(都道府県公安委員会)
- 一般貨物自動車運送事業経営許可、貨物軽自動車運送事業経営許可(国土交通省許可)
それぞれについて詳しく解説していきます。
一般廃棄物収集運搬許可(市町村長許可)
一般廃棄物収集運搬許可(市町村長許可)は、廃棄物の収集と運搬を行う業者に与えられる許可です。
家具や家電製品などの大型の物品から小さな日用品までを含んだ、遺品整理で出る廃棄物を収集・運搬するために必要なので、市町村から許可を得る必要があります。
許可を取得するには、業者は廃棄物を収集・運搬するための適切な車やコンテナ、施設を持っている必要があります。
ただし、一般廃棄物収集運搬許可証の新規取得は非常に難しいため、遺品整理業者の多くは許可を持つ業者に委託しています。
つまり、遺品整理業者自体が直接許可を取得していない場合でも、委託先の業者が許可を持っていることで適切な処理が行われるようにしています。
直接許可を取得している、もしくは許可を持った委託先があるかを事前に確認することをおすすめします。
産業廃棄物収集運搬許可(都道府県知事許可)
産業廃棄物収集運搬許可(都道府県知事許可)は、産業廃棄物(工場や事業所から出る廃棄物)を集めて運ぶ業者に必要な許可です。
一般廃棄物として廃棄できないものは、産業廃棄物収集運搬許可のもと処分する必要があるため、遺品整理業では必須と言えるでしょう。
一般廃棄物として出せないものは下記のとおりです。
- 危険物:火気のあるものや可燃性の物質、有害物質、腐食性の物質、毒性のある物質など。例えば、消火器、薬品、ペイント、バッテリーなど。
- 電子機器:電池を内蔵した家電製品やパソコン、スマートフォン、テレビなどの電子機器。これらはリサイクルが必要なため、専用の回収方法や処理施設を利用する必要があります。
- 特殊廃棄物:特殊な性質を持つ廃棄物。例えば、医薬品、医療器具、農薬、化学薬品、放射性物質など。これらは特別な処理が必要で、専門の施設や回収センターで処理されます。
- 大型家具や家電:大型の家具や家電製品、マットレス、カーペットなどの大型廃棄物。これらは一般廃棄物としての収集や処理が難しい場合があり、自治体の指定やリサイクルセンターへの持ち込みが必要な場合があります。
古物商許可証(都道府県公安委員会)
遺品整理業者は、故人が亡くなった後に遺された物品を整理し、適切に処分したり販売をします。その中には、古い家具や家電製品、アンティークの品々など、古物と呼ばれるものも含まれます。
古物商許可証を持つことは、遺品整理業者が古物を取り扱う上で必要なものです。
古物商許可証を持つことで、業者は古物商法に則って、古物を適切に評価し、正当な価格で取引することや、盗まれた品物を取り扱わないこと、遺品の処分を環境に配慮した方法で行うことなどが定められています。
古物商許可証を持った業者は法律を守りながら遺品整理業務を行ってくれるので、安心して取引することができます。
古物営業法に違反した場合
罰則金や罰金が科せられることがあります。重大な違反がある場合、古物営業法に基づき、業務の一時的な停止や営業停止命令が出される可能性があります。これにより、業者は一定期間古物の取引や営業活動を停止しなければならなくなります。時には許可取り消しということも。
一般貨物自動車運送事業経営許可、貨物軽自動車運送事業経営許可(国土交通省許可)
一般貨物自動車運送事業経営許可と貨物軽自動車運送事業経営許可は、国土交通省から得られる許可です。
どちらの許可も、商品や荷物の配送、輸送、運搬などが含まれる貨物を自動車で運送する業務を行うために必要となります。
遺品整理業者は遺品整理の過程で出る廃棄物や不要品を処分するために、大型の家具や家電製品などの重い荷物を運搬することがあるため、滞りなく業務を行うためには不可欠でしょう。
2つの許可には下記のような違いがあります。
項目 | 一般貨物自動車運送事業経営許可 | 貨物軽自動車運送事業経営許可 |
---|---|---|
運送車両の制限 | 型トラックや普通トラックなどの貨物自動車を対象 | 軽トラックなどの貨物軽自動車を対象 |
規制の厳しさ | 定の車両数や従業員数の制限がある | 定の条件を満たせば単独で運送業務が可能 |
遺品整理で役立つ7つの資格
遺品整理業で必須になる4つの許認可・資格についてご説明しましたが、そのほかにも、役に立つ民間資格が多くあります。
遺品整理で役に立つのが下記の資格です。
- 遺品供養士
- 生前整理復旧協会
- グリーフケアアドバイザー
- 相続診断士
- 全国遺言実務サポート協会
- 遺品整理士
- 終活カウンセラー
これらの資格は遺品整理業において必須というわけではありません。
ただ、関連性の高い資格であり、より専門的なケアやサポートが期待できる可能性があります。
ぜひ参考にしてください。
許認可証や資格をもっていない業者は要注意
許認可証や資格を持っていない業者は、遺品の処理や廃棄物の運搬において適切な知識や技術を持っていない可能性があります。
遺品の取り扱いが乱雑であったり、物品が傷ついたり、廃棄物が適切に処理されなかったりといったことだけでなく、不十分な安全対策によって事故が起こる危険性も懸念されます。
遺品整理には、廃棄物の処理や運搬に関する法律や規制が存在します。許可を持っていない業者は、これらの法律や規制を順守せず、違法な行為を行う可能性があります。
このような業者と関わることで、法的なトラブルに巻き込まれるリスクが生じるかもしれません。
信頼性や安全性を重視し、許可を持つ業者を選んで、遺品整理のプロフェッショナルによる適切なサービスを受けましょう。
もし遺品整理を自分でやりたいとお考えの方はこちらの記事をご覧ください。
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遺品整理を頼むなら資格・許認可を持った優良業者に!
遺品整理業には開業する際に必要な資格はありませんが、実際に業務をする上で必須となってくる許認可や資格があります。
優良な業者選びの基準として、どんな許認可・資格を取得しているかチェックすることをおすすめします。
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